会員規則
(年会費)
第1条 年会費は、次のとおりとする。
(1)学生会員 1,000円/人(高校生以下)
(2)一般会員 2,000円/人
(月会費)
第2条 月会費は、次のとおりとする。
(1)学生会員 500円/人(高校生以下)
(2)一般会員 1,000円/人
(納入方法)
第3条 会費は月のはじめ8日以内に直接事務局にて納入するものとする。
(変更)
第4条 この規則は、クラブの決議により変更することができる。
(附則)
この規則は、令和3年3月 日から施行する。
設立趣旨書
文部科学省は、2001年のスポーツ振興基本計画の中で総合型地域スポーツクラブの育成について、2010年までに全国すべての市町村において、少なくともひとつは設立するという大きな目標を掲げて取り組んできました。また、本町の第3次広川町長期総合整備計画の中で、総合型地域スポーツクラブの育成、定着の支援ついて計画に入れられています。
この総合型地域スポーツクラブは、幼児から高齢者まで、それぞれの体力や年齢・技術・趣味・目的・ライフスタイルに応じて、「いつでも、どこでも、いつまでも」スポーツに親しむことができる環境を確立し、その活動の中で、地域住民の健康増進や地域コミュニティーの活性化に寄与していくという目的を持っています。
また、運営は行政と一線を画し、地域から専門の運営スタッフを雇用し、地域の指導者などによるスポーツ教室、イベントなどを開催します。いわば、住民の自主運営による住民のためのクラブができるということになります。もちろん行政の協力による活動施設の確保等は不可欠ですが、クラブづくりにおいては、地域住民が自発的に取り組み、育てていくということが大変重要になってまいります。
少子高齢化が社会問題として取り上げられるようになり、かなりの時間が経過している昨今ですがこの広川町でも構図は変わりません。しかし高齢化が悪では決してありません。健康で地域のコミュニィ活動ができるならば長生きは誇れるべきことです。
また、子どもの体力低下も社会問題になっています。スポーツをしない子どもたちは、単に体を動かすことが嫌いという理由だけでなく、スポーツをする機会がなかったり、自分に合うスポーツを見つけられなかったり、スポーツ少年団への垣根が高かったりと、いくつかの理由が挙げられます。こうした問題を解決していくきっかけになるような組織を目指すことも大きな目標です。
広川町の町民憲章の一つとして『「健」心身ともに健やかに、元気な町をつくります』と掲げられています。私たちは、このような背景から、さまざまな分野におけるスポーツの普及振興を通して、住民みんながスポーツを楽しめる環境を充実させることが、地域の様々な問題の解決に寄与できると考え、そのためには広川町に総合型地域スポーツクラブを設立し、スポーツを通じたまちづくりに取り組む必要があると考えました。
是非ともこのような趣旨に賛同いただき、「広川総合型地域スポーツクラブ」の設立について、格別のご理解とご協力を賜りたいと存じます。
令和3年3月
広川町総合型地域スポーツクラブ準備委員会
委員長 大 西 和 彦