第1章 総 則

(名 称)
第1条 この団体は、e:INAスポーツクラブ(enjoy稲村スポーツクラブ)(以下「クラブ」という。)と称する。

(目 的)
第2条 本クラブは、「スポーツを通して健康で活気ある地域づくり人づくり」を目的・理念.とし、次に掲げるクラブづくりを目指す。

(1)世代を超えたスポーツの交流と自分の興味や体力に合わせて気軽にスポーツを楽しめるクラブを目指す。
(2)いつでも、どこでも、だれもが生涯にわたり親しめ、スポーツによる地域づくりと子どもたちの健全育成を目指す。
(3)生涯スポーツを推進し、健康増進や体力づくり及び競技力の向上を目指す。

(事務局)
第3条 本クラブの事務局は和歌山県有田郡広川町広1121-3に置く。

(事 業)
第4条 本クラブは第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)本クラブの運営内容等を協議する会議等の開催
(2)競技大会及び各種イベント等の開催。
(3)本クラブに関する広報活動
(4)その他目的達成のため必要な事業。

第2章 会 員

(構成・規則)
第5条 本クラブは、次に掲げる会員(以下「会員」という。)を以って構成する。

(1)学生会員(高校生以下)
(2)一般会員

2 本規約に規定されない会員に関する事項については、規則(以下「会員規制」という。)でこれを定める

(資 格)
第6条 会員は、第2条の目的に賛同し、前条第2項に定める会員規則に基づき入会したものとする。

 2 会員が死亡したとき及び本クラブの名誉を著しく傷つけたとき、または本クラブに多大な損害を与えたときは、会員としての資格を喪失する。

3 会員は、前項及び会員規則に定める会員の資格を喪失した場合または退会届出書が受理された場合を除き、会員としての資格はそのまま継続する。

(会 費)
第7条 会員は、会員規則に基づき、年会費及び月会費を納入しなければならない。但し、18歳未満の会員については、保護者(責任者)がその納入義務を負う。

(その他)
第8条 会員は、会員規則を遵守し、自覚と責任を持って本クラブに参画しなければならない。

第3章 組 織

(運 営)
第9条 本クラブに、運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し、クラブ全体の管理・運営にあたる。

(役 員)
第10条 委員会に次の役員を置く。

(1)会長 1名
(2)副会長 2名以内
(3)事務局1名
(4)会計担当1名
(5)監事2名以内

(選 任)
第11条 役員は、委員会の中から選任し、総会で承認を受ける。

(職 務)
第12条 委員会の役員は、次の職務を行う。

(1)会長は本クラブを代表する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長不在の場合は、その職務を代行する。
(3)事務局長は本クラブの運営に関する事務の総括を行う。
(4)会計担当は本クラブの会計を行う。
(5)監事は本クラブの運営と会務、会計を審議する。

(任 期)
第13条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

 2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 3 役員は、辞任または任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を遂行する。

第4章 会 議

(区 分)
第14条 本クラブの会議は、総会、役員会とする。

(構 成)
第15条 総会は会員をもって構成する。

 2 役員会は、役員をもって構成する。

(権 能)
第16条 総会は、この規約に規定するもののほか次の各号を議決する。

(1)予算及び決算の承認に関すること。
(2)事業計画及び事業報告の承認に関すること。
(3)その他本クラブの運営に関する重要な事項。

 2 役員会は、本規約に規定するもののほか次の各号を審議する。

(1)総会の議決した事項の執行に関する重要な事項。
(2)総会に付議すべき事項。
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。

(開 催)
第17条 総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は、毎年1回開催する。

 2 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、または全会員の5分の1以上、もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。

 3 役員会は、会長が必要と認めたとき開催する。

(召 集)
第18条 総会及び役員会は会長が召集する。

(議 長)
第19条 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選任する。

 2 役員会の議長は会長がこれにあたる。

(定足数)
第20条 総会は、これを構成する者の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。但し、出席できないものの委任状は、出席数に加える。

(議 決)
第21条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 2 総会の議事については、必要な事項を記載した議事録を作成しなければならない。

第5章 会 計

(運営費)
第22条 本クラブの運営費は、次の各号をもって充てる。

(1)入会金
(2)会費
(3)助成金・補助金
(4)事業収入
(5)協賛金
(6)その他の収入

(事業計画及び予算)
第23条 本クラブの事業計画及び予算は、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合は、役員会の先決処分により総会時に承認を受ける。

(事業報告及び決算)
第24条 本クラブの事業報告及び決算は、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3か月以内に総会の承認を得なければならない。

(支払日)
第25条 本クラブの謝金・賃金・旅費・報償費等の支払いは毎月15日とする。

(会計年度)
第26条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 事務局

(事務局)
第27条 本クラブに専属のクラブマネージャーを置く。クラブマネージャーは、役員会で推薦し、会長が委嘱する。

第7章 雑 則

(規約の改正)
第28条 この規約の改正は、役員会の決議を経て総会の承認を得なければ改正することができない。

(事故等の責任)
第29条 本クラブの活動に際しては、クラブ規約または諸規則を遵守し、自己の責任において行動することとし、事故等が起こった場合は、会員規則で定めるスポーツ安全保険の適用範囲内において保障する。但し、本クラブ及び指導協力者に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。

(守秘義務)
第30条 本クラブ内で知り得た個人に関する情報は、何人もこれを他言または部外への持ち出しを禁ずる。

(その他)
第31条 この規約に規定するもののほか、必要な事項は役員会でこれを定める。

附 則

1.この規約は、令和3年3月 日から施行する。

2.本クラブ設立当初の事業計画、予算及び役員会で定める諸規則については、広川町総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会の決議を経て、設立総会の定めるところによる。